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不妊治療の保険適用及び保険適用に向けた特定不妊治療費助成事業の経過措置について

2022.03.11

国が検討している特定不妊治療費助成の保険適用に向けた経過措置について、厚生労働省のホームページで概要が更新されましたのでお知らせいたします。

「不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援」

対象となるのは、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療です。(令和4年3月31日までに終了している治療は、現行制度が適用されます)

※「1回の治療が終了した日」とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日となります。

【現在の事業概要】

○ 対象治療法

体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という)

○ 対象者

特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦)

○ 給付の内容

① 1回30万円

※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては、1回10万円。

通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回まで助成(1子ごと)

② 男性不妊治療を行った場合は30万円

※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

 

助成金の内容は自治体によって異なりますので、詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。

さくらウィメンズクリニック 理事長 大村伸一郎